延滞金について
京都府及び府内市町村(京都市を除く。)の税金や一部市町村の国民健康保険料(以下、「税金等」という。)については、納期限までに納付がなく、督促後もなお納付がなかった場合、京都地方税機構にその徴収が移管されます。
その後、いつ納付されたかによって、税金等の他に延滞金がかかる場合があります。
延滞金の基本的な考え方
延滞金は、下記の式により計算します。
(a:計算基礎となる税額)×(b:延滞した日数)×(c:延滞金の年率)÷365
なお、法人府(市町村)民税、法人事業税については、申告をいつ行ったかによって計算式が異なるため、ここでは説明しません。また、被災等の理由により、税金等の徴収を猶予されている場合も、この式どおりの値にならない場合があります。詳しくは、その税金等を課した地方自治体(京都府や府内市町村)まで御確認ください。
a:計算基礎となる税額
納めていただく税金等の税目別・期別の金額のうち、1,000円未満を切り捨てた値を計算基礎となる税額とします。ただし、納めていただく税金等の税目別・期別の金額が2,000円未満だと延滞金はかかりません。
【例1】A市の市民税1期が34,980円の場合、a:計算基礎となる税額は34,000円になります。
【例2】A市の市民税1期が1,980円の場合、「納めていただく税目別・期別の金額が2,000円未満」という条件に合致するので延滞金はかかりません。
b:延滞金の年率及びc:延滞した日数
延滞した期間がいつなのか、また「納期限の翌日から一箇月を経過する日まで」と「納期限の翌日から一箇月を経過する日以降」によっても年率が異なります。詳しくは下表を参照してください。
【例3】例1の税金(納期限が令和2年6月30日)を、12月28日に納付した場合の延滞金の年率は、次のようになります
期間 | b:延滞した日数 | c:延滞金の年率 |
---|---|---|
(1)令和2年7月1日~7月31日 | 31日 | 2.6% |
(2)令和2年8月1日~12月28日 | 150日 | 8.9% |
(1)と(2)は個々に計算し、それぞれ1円未満を切り捨てます。
請求する延滞金額
(a:計算基礎となる税額)×(b:延滞した日数)×(c:延滞金の年率)÷365の値の合計が1,000円以上であった場合、100円未満を切り捨てた額が請求する延滞金額になります。
なお、上記の値が1,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
【例4】例1及び例3の条件による計算例
(1)令和2年7月1日~7月31日の計算額=34,000円×31日×2.6%÷365=75.07...→75円
(2)令和2年8月1日~12月28日の計算額=34,000円×150日×8.9%÷365=1,243.56...→1,243円
(1)+(2)=1,318円なので、100円未満を切り捨てた1,300円が、請求する延滞金額になります。
延滞金の利率表
期間 | 納期限の翌日から 1箇月を経過する日 までの率 | 納期限の翌日から 1箇月を経過する日 以降の率 |
---|---|---|
~1999(平成11)年12月31日 | 7.3% | 14.6% |
2000(平成12)年1月1日~2001(平成13)年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
2002(平成14)年1月1日~2006(平成18)年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
2007(平成19)年1月1日~2007(平成19)年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
2008(平成20)年1月1日~2008(平成20)年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
2009(平成21)年1月1日~2009(平成21)年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
2010(平成22)年1月1日~2013(平成25)年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
2014(平成26)年1月1日~2014(平成26)年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
2015(平成27)年1月1日~2016(平成28)年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
2017(平成29)年1月1日~2017(平成29)年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
2018(平成30)年1月1日~2020(令和 2)年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
2021(令和 3)年1月1日~2021(令和 3)年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
2022(令和 4)年1月1日~ | 2.4% | 8.7% |