換価の猶予申請
税金は納期限までに納めなければなりませんが、一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当する場合に、換価の猶予が認められることがあります(税金を免除するものではありません)。
猶予を受ける場合には、申請が必要となります。
詳しくは担当の地方事務所までお問い合わせ下さい。
1 申請期間
猶予を受けようとする徴収金(延滞金等の金額を含む)の納期限から6月以内
2 猶予期間
1年間を限度として、その猶与に係る徴収金を完納することができると認められる最短期間
また、猶予期間中は原則毎月の分納により納付を行う必要があります。
※猶予期間内にやむを得ない理由により、完納とならない場合は1年間の延長が認められる場合があります。
3 猶予取消
・毎月の分納が途切れた場合
・新たに猶与している税金以外の税金を滞納し、地方税機構に移管された場合
・偽りや不正な手段による申請がされたことが判明した場合
・その他、猶与の継続をすることが適当でないと判断した場合
4 提出書類
5 担保提供
猶与を申請する場合、猶与に係る徴収金に相当する担保を提供する必要があります。
ただし、徴収金が100万円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合など、担保を提供する必要がない場合があります。