償却資産(固定資産税)の申告
〈目次〉
1 償却資産申告書等の提出先の変更2 償却資産とは
3 償却資産の申告
4 申告書等の提出
5 課税標準額等の算出方法
6 軽減措置等
7 申告をされない場合又は虚偽の申告をされた場合
8 調査協力のお願い
9 個人番号・法人番号の記載
10 間違いやすい事例
11 償却資産Q&A
12 様式等リンク集
1 償却資産申告書等の提出先の変更
これまで償却資産申告書等は、償却資産があるそれぞれの市町村に提出いただいていましたが、令和3年度償却資産(固定資産税)申告からは、京都地方税機構に一括して提出できるようになりました。
詳しくは提出先の変更(PDF)を御覧ください。
2 償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されているものも含みます。)をいいます。(地方税法第341条第4号)〇事業の用に供するとは
「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益を得ることを直接の目的とすることは必要としません。
また、「事業の用に供する」とは、現在事業の用に供しているものはもとより、遊休、未稼働のものも含まれますが、いわゆる貯蔵品とみられるものは棚卸資産に該当するので、償却資産には含まれません。
3 償却資産の申告
(1) 申告していただく方
1月1日現在で、償却資産を所有されている方です。なお、次の方も申告が必要です。
内容 | 申告者 | 備考 | |
---|---|---|---|
① | 償却資産を他に賃貸 | 貸主(所有者) | 貸付を業としている場合は、事業用・非事業用にかかわらず申告が必要 |
② | 所有権移転外リース | 貸主(所有者) | リース期間終了後に所有権が借手側に移らないもの |
③ | 所有権移転リース | 借主(使用者) | リース期間終了後に所有権が借手側に移るもの |
④ | 割賦販売等 | 買主(原則) | 所有権が売主に留保されている場合 |
⑤ | 所有者がわからない | 使用者 | |
⑥ | 複数人で共有 | 共有者全員(連名) | 人格を有していない任意の集まり(○○利用組合等)の場合、代表者の名前での申告も可能 |
⑦ | 賃借人(テナント)等が内装等を取付け | 賃借人 | 賃借人(家屋の所有者以外)が事業用に取り付けたもの |
★廃業や移転等により全ての償却資産が減少された方は、償却資産申告書の「18 備考」欄「3.廃業/移転/合併/( )( 年 月 日)」の該当するものを○で囲んで、その年月日等を記入して提出してください。
★申告書類等が届いた方で償却資産を所有されていない場合は、税法上申告の義務はありませんが、状況を確認する必要があるため、お手数ですが償却資産申告書の「18 備考」欄「2.該当資産なし」を○で囲んで、提出してください。
(2) 申告の対象となる資産
1月1日現在で、事業の用に供することができる資産です。なお、次に掲げる資産も申告が必要となりますので、御注意ください。
内容 | 備考 | |
---|---|---|
① | 償却済資産 | 耐用年数が経過した資産 |
② | 簿外資産 | 固定資産台帳等で管理していない資産 |
③ | 建設仮勘定で経理されている資産 | その一部又は全部が事業の用に供している資産のみ |
④ | 遊休資産及び未稼働資産 | 1月1日現在には稼働していないが、事業の用に供することができる状態にあるもの |
⑤ | 改良費(資本的支出) | 耐用年数を延長又は価額が増加するもの
※本体とは区分して取り扱う |
⑥ | 福利厚生の用に供するもの | 従業員用に設置された社員寮や社員食堂の厨房設備等 |
⑦ | 少額の減価償却資産(*1) | 取得価額が20万円未満のものであっても、資産として計上し、個別に減価償却を行っている資産 |
⑧ | 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等しているもの(*2) | 中小企業等の方が租税特別措置法を適用して取得された10万円以上30万円未満の減価償却資産 |
⑨ | 減価償却を行っていない資産 | 赤字決算等で減価償却を行っていなくても、本来減価償却が可能な資産 |
⑩ | 大型特殊自動車 | フォークリフト等で、以下に該当するもの
・車両番号 9・90~99、900~999 もしくは0・00~09・000~099 ※詳しくは大型特殊自動車の範囲(PDF)を御覧ください。 |
※(*1)、(*2)については少額の減価償却資産の取扱い(PDF)を御覧ください。
(3) 申告の対象とならない資産
次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないため申告の必要はありません。内容 | 備考 | |
---|---|---|
① | 自動車税・軽自動車税の対象となるもの | 普通自動車、軽自動車、小型特殊自動車等
※詳しくは自動車の課税区分(PDF)を御覧ください。 |
② | 無形固定資産 | ソフトウェア、特許権、営業権等 |
③ | 生物 | 備品として有する熱帯魚等を含む観賞用、興業用のものは申告対象 |
④ | 立木・果樹 | 緑化施設や庭園は申告対象 |
⑤ | 繰延資産 | 創立費、開業費、開発費等 |
⑥ | 用途廃止資産 | 解体等されていないだけで、今後も使用されないもの等
※税務会計上、有姿除却されているもの |
⑦ | 取得価額が少額である資産その他政令で定める資産 | ・取得価額が10万円未満で、一時に損金算入したもの及び取得価額が20万円未満で、3年一括償却したもの(*3)
・取得価額が20万円未満で、法人税法及び所得税法で規定するリース資産(*4) |
※(*3)、(*4)については少額の減価償却資産の取扱い(PDF)を御覧ください。
(4) 資産の種類ごとの主な償却資産
資産の種類 | 主な償却資産の内容 |
---|---|
1 構築物(建物附属設備を含む) | 構築物
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、屋上看板等広告設備、ゴルフ練習場設備等、固定資産税で家屋として取り扱わない建築物・工作物等 |
建物附属設備
1 建物の所有者が取り付けた建物附属設備のうち、受変電設備、中央監視制御装置、特定の生産又は業務用の設備等 2 テナントの方が賃借している家屋に施行した内装、造作、建築設備(これらを「特定附帯設備」という) ※詳しくは家屋と償却資産の区分例(PDF)を御覧ください |
|
2 機械及び装置 | 医療機械、工作機械、印刷機械、ブルドーザー・パワーショベル等の土木建設機械、クレーン・コンベアの装置、工場の受変電設備、太陽光発電設備、立体駐車場の機械装置等、各種製造設備等の機械及び装置、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)等 |
3 船舶 | ボート、釣船、漁船、遊覧船等 |
4 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
5 車両及び運搬具 | 道路運送車両法に規定するフォークリフト等の大型特殊自動車
(分類番号が「0、00 から09 及び000 から099」、「9、90 から99 及び900 から999」の車両)、各種運搬具(自動車税・軽自動車税の対象となるものは除く)等
※詳しくは自動車の課税区分(PDF)を御覧ください。 |
6 工具、器具及び備品 | 机・椅子、キャビネット、テレビ、冷蔵庫、パソコン、LAN設備、金庫、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機等 |
※業種別の主な償却資産については業種別の主な償却資産(PDF)を御覧ください。
(5) 家屋と償却資産の区分
家屋(建物)には、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建築設備(家屋と一体となって家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらを家屋と償却資産に区分して評価しています。《家屋と設備等の所有者が同じ場合》
独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるもの等については、償却資産として取り扱います。
《家屋と設備等の所有者が異なる場合》
賃借人(テナント)等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については、「特定附帯設備」といい償却資産として取り扱います。当該設備は、賃借人(テナント)等の方が償却資産として申告してください。
詳しくは家屋と償却資産の区分例(PDF)を御覧ください。
4 申告書等の提出
(1) 申告案内
令和3年度の申告から京都府内の各市町村(京都市を除く)の償却資産申告書等の提出先が京都地方税機構に変更になったことに伴い、令和2年度まで各市町村が事前に送付していた申告書類等も、令和3年度申告分からは京都地方税機構から一括で送付しています。なお、以下の条件を満たした場合、事前に送付していた申告書類等を申告案内ハガキに切り替えていますので、御注意ください。
ア.前年度から所有している償却資産の異動がないことを前提に算定した当年度の課税標準額が100万円未満(申告すべき償却資産なしを含む)の場合
イ.所有している全ての資産の評価額等を算出した上で申告している場合
※条件を満たした場合でも、申告書類等を送付する場合があります。
※資産の所在する市町村ごとに判断するため、複数の市町村に償却資産を所有している場合、申告書類等と申告案内ハガキの両方が届く場合があります。
★上記アのみに該当し、かつ申告案内ハガキが届いた方については、前年中に資産の増減があれば申告してください。提出期限内に申告書の提出がない場合には、前年中の資産の増減がなかったものとみなし、「資産の増減なし」の申告があったものとして取り扱います。
(2) 申告区分と提出書類
◆一般の申告方法(書類の提出による申告)申告していただく方 | 申告していただく資産 | 提出書類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和7年1月1日現在において所有されている全ての償却資産 | 令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に増加又は減少した償却資産 | 償却資産申告書 | 種類別明細書 | |||
増加資産・全資産用 | 減少資産用 | |||||
一般方式 (注1) |
初めて申告される方 | ○ | ○ | ○ | ||
全資産申告をお願いした方 | ||||||
増加又は減少した資産のある方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
増加又は減少した資産のない方及び該当する資産のない方 | ○ (注3) |
|||||
廃業又は移転により全資産が減少した方 | ○ | ○ (注3) |
○ | |||
電算処理方式 (注2) |
初めて申告される方 | ○ | ○ | ○ | ||
前年度以前に電算処理方式により申告された方 | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
廃業又は移転により全資産が減少した方 | ○ (注3) |
(注1)「一般方式」とは、初年度に全資産を申告し、次年度以降は増加又は減少した資産だけを申告していただく方式のことをいいます。評価額等の算出は京都地方税機構で行うため記入不要です。
(注2)「電算処理方式」とは、毎年、全資産について評価額等を算出し申告していただく方式のことをいいます。増加又は減少した資産がある場合は、その内容が分かる種類別明細書の提出に御協力ください。
(注3)償却資産申告書の「18 備考」欄の該当する部分を○で囲んでください。
★償却資産申告書・種類別明細書(エクセル)
★自社作成の申告書類で申告をされる場合は、用紙のサイズはA4としてください。また、所有者コード等を確認するため、京都地方税機構から送付した申告書類等を添付してください。
★京都地方税機構から申告案内ハガキをお送りしている場合は、そのハガキを添付してください。
★申告書等の控えの返送が必要な場合は、申告書等の控え(写しをとったもの等)及び返信用封筒(切手貼付・宛名記入)を同封してください。返信用封筒等の同封がない場合、返送いたしかねます。
◆電子申告(インターネットによる申告)
固定資産税(償却資産)、法人住民税及び個人住民税(給与支払報告書等)で電子申告(eLTAX)が御利用いただけます。
詳しくは、eLTAXホームページを御覧ください。
※)eLTAXホームページ(外部リンク)
★申告データの提出先は、資産が所在する市町村を選択してください。
(3) 申告書等の作成
申告書等は、償却資産が所在する市町村(京都市を除く)ごとに分けて作成してください。また、同一市町村内にある本店・支店等、複数の事業所分は、1通にまとめて作成してください。
法定申告期限は毎年1月31日(休日の場合は翌営業日)です。
提出期限は1月31日(休日の場合は翌営業日)ですが、事務処理の都合上、1月中旬までの早期申告に御協力ください。
詳しくは、償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF)を御覧ください。
実際に申告書を作成するに当たっては、法人の方は固定資産台帳(減価償却明細)や法人税申告別表16(2)等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等を基に申告書に添付する種類別明細書の記入をしてください。
ただし、償却資産の基準日は1月1日のため、決算時の状況と比較するとずれが生じている場合がありますので御注意ください。
それ以外にも、国税の取扱いとの違いがある場合がございますので御注意ください。
※詳しくは国税の取扱いとの比較(PDF)を御覧ください。
5 課税標準額等の算出方法
(1) 評価額の算出方法
一品ごとに次の算式により1月1日現在の評価額を算出します。(前年中に取得した資産) 評 価 額 = 取 得 価 額 ×(1-減価率/2)
※「前年中」とは、前年1月2日から当年1月1日までのことをいいます。
(前年前に取得した資産) 評 価 額 = 前年度の評価額 ×(1-減価率)
※「前年前」とは、前年1月1日以前のことをいいます。
★1月1日取得の資産については、前年中に取得した資産として扱います。
★算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
(2) 減価残存率表
減価率rは『固定資産評価基準』別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に定める減価率で、平成19年度税制改正前の定率法である「旧定率法」を適用します。※減価残存率については減価残存率表(PDF)を御覧ください。
○耐用年数とは
減価償却資産の取扱いで使用する「耐用年数」とは、減価償却資産を通常の用途で使用した場合、通常予定される効果を上げることができると見込まれる年数のことで、法定耐用年数は財務省令で定められています。(「減価償却の耐用年数等に関する省令」)
※資産ごとの耐用年数については、国税庁のホームページを御覧ください。
(3) 課税標準額の算出方法
各資産の評価額を資産が所在する市町村ごとに合算した額(決定価格)が課税標準額(1,000 円未満切り捨て)となります。課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じて得た額を基に課税標準額を算出します。
(4) 税額の算出と納付方法
上記で算出した課税標準額に、資産が所在する市町村の税率を乗じて税額を算出します。※課税標準額が150万円(免税点)未満の場合は、課税されません。
資産が所在する市町村から送付する納税通知書等に記載された納付方法により、納付いただくことになります。
納税通知書(納付書)については、資産が所在する市町村の固定資産課税・納付の担当までお問合せください。
6 軽減措置等
(1) 非課税となる償却資産について
地方税法第348条及び同法附則第14条の規定に該当する資産には固定資産税は課税されません。非課税該当資産を新たに取得された方又は用途等に異動の生じた方は、「償却資産非課税適用(取消)申告書」及び非課税に該当することを証する書類を御提出ください。「償却資産非課税適用(取消)申告書」(ワード)
(2) 課税標準の特例が適用される償却資産について
地方税法第349条の3、第349条の3の4、同法附則第15条、第15条の2、第15条の3、第56条、第64条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。新たに申告される場合は、「償却資産課税標準の特例適用資産届出書」と添付書類を御提出ください。「償却資産課税標準の特例適用資産届出書」(ワード)
7 申告をされない場合又は虚偽の申告をされた場合
正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条及び各市町村条例の規定により、過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、罰金を科されることがあります。8 調査協力のお願い
京都地方税機構では、適正かつ公正な課税を行うため地方税法第353条(質問検査権)の規定により、調査を行います。これは、申告の内容を確認するとともに、償却資産の申告制度の周知を図ることで、申告を適正なものにすることを目的としていますので、調査依頼の電話や文書が届きましたら御協力をお願いいたします。
調査の方法としては、以下の2つがあります。
①書面での調査
国税の申告書類や固定資産台帳等の写しを御提出いただき、償却資産申告書等と照合します。
②現地調査(訪問調査)
職員が事務所等に伺い、固定資産台帳等の帳簿や現物を確認し、償却資産申告書等と照合します。
そのほか、地方税法第354条の2(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)に基づき、税務署に申告した所得税又は法人税の申告書類を閲覧することがあります。
調査の結果、修正申告をお願いすることがあります。
また、これまで申告していなかった課税対象の資産をお持ちで、かつ取得年が令和6年1月1日以前の資産があった場合や申告内容の誤りが判明した場合は、令和7年度だけではなく、資産を取得された翌年度又は申告内容に誤りがある年度まで、当該資産の取得・除却年度等に応じて、過去5年度分(偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分)を限度に遡及して税額を変更することもありますので、あらあじめ御了承ください。
過年度分について追加課税となった場合は、通常の納期と異なり、納期は1回となります。 そのほか調査の結果により、家屋の評価を変更する場合があります。
なお、正当な理由がなく検査を拒否された場合には、地方税法第354条の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されることがあります。
9 個人番号・法人番号の記載
(1) 申告書への記載について
償却資産申告書の「3 個人番号又は法人番号」欄に、個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を記載いただくようお願いいたします。(2) 個人番号の確認方法について(法人番号を記載した申告書の場合は不要です。)
個人番号を記載した申告書を提出いただく際には、次の本人確認書類等を御提示ください。郵送の場合は、本人確認書類等の写しを申告書に添付していただくようお願いします。
なお、電子申告を御利用の場合は、電子証明等で確認しますので、郵送は不要です。
<本人が申告書を提出される場合> A+B
個人番号確認のための書類 A | 身元確認のための書類 B |
---|---|
①個人番号カード(裏面)
②通知カード(注1) ③住民票(個人番号が記載されたもの) ※①~③いずれか1つ |
①個人番号カード(表面)
②運転免許証・パスポート等(注2) ※①、②いずれか1つ |
<代理人が申告書を提出される場合> A+B+C
事業者の個人番号確認のための書類 A |
代理人の身元確認のための書類 B |
代理権の保有確認のための書類 C |
---|---|---|
①本人の個人番号カード(裏面)
②本人の通知カード(注1) ③本人の住民票 (個人番号が記載されたもの) ※①~③いずれか1つ |
①代理人の個人番号カード(表面)
②代理人の運転免許証・パスポート等(注2) ③代理人の税理士証票 ※①~③いずれか1つ |
①税務代理権限証書(税理士)
②委任状(注3) ※①、②いずれか1つ |
(注1)当該通知カードに記載された氏名・住所等が、住民票に記載されている事項と一致している場合に限り使用できます。
(注2)健康保険証・年金手帳のように顔写真のない本人確認書類の場合は、2点必要です。
(注3)委任状には、「代理人の住所・氏名・生年月日・連絡先」「本人(委任者)の住所・氏名・押印・連絡先、委任事項・日付」を記載してください(様式は問いません。)。
10 間違いやすい事例
内容は間違いやすい事例(PDF)を御覧ください。11 償却資産Q&A
内容はQ&Aを御覧ください。12 様式等リンク集
償却資産申告書等様式(エクセル)償却資産非課税適用(取消)申告書(ワード)
償却資産課税標準の特例適用資産届出書(ワード)
償却資産申告の手引き(PDF)
提出先の変更(PDF)
大型特殊自動車の範囲(PDF)
少額の減価償却資産の取扱い(PDF)
自動車の課税区分(PDF)
家屋と償却資産の区分(PDF)
業種別の主な償却資産(PDF)
国税の取扱いとの比較(PDF)
減価残存率表(PDF)
間違いやすい事例(PDF)
Q&A
問合せ先
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館2階
京都地方税機構 業務課 償却資産担当
TEL:075-414-4503 FAX:075-411-1551