京都地方税機構

「京都地方税機構」は、京都府と府内25市町村(京都市を除く)の税業務を共同して行い、納税者の利便性向上を図りながら、より一層の公平・公正な税務行政の実現をめざす広域連合です。

Q&A

<目次>

◆償却資産について
Q1.賦課期日(1月1日)に稼働していない資産はどうなりますか。
Q2.解体や撤去はしていませんが、今後使う見込みのない資産はどうなりますか。
Q3.事業以外に家庭用にも使用している資産はどうなりますか。
Q4.その資産の一部しか完成していない場合はどうなりますか。
Q5.会社の福利厚生施設の設備・備品等も償却資産の対象となりますか。
Q6.自動車税(軽自動車税)との二重課税になりませんか。
Q7.製品の製造元等から無償で譲り受けた資産は償却資産の対象となりますか。
Q8.使用している機材がリースの場合はどうなりますか。
◆申告について
Q9.税務署に確定申告をしていますが、市町村にも償却資産について申告する必要があるのですか。
Q10.国税(法人税・所得税)と償却資産(固定資産税)との取扱いの違いは何ですか。
Q11.パソコンで申告はできますか。
Q12.会社の決算期日にあわせて申告してもよいですか。
Q13.申告書ではなく申告案内ハガキが届いたのはなぜですか。
Q14.減価償却を行っていませんが申告は必要ですか。
Q15.農業でも申告は必要ですか。
Q16.法人税・所得税等が非課税の場合でも償却資産の申告は必要ですか。
Q17.償却資産は数品しかありませんが、申告は必要ですか。
Q18.店舗を借りて事業をしていますが、その場合の内装は誰が申告するのですか。
Q19.昨年も申告しましたが免税点未満でした。今年も申告は必要ですか。
Q20.昨年、市外への転出、廃業、合併等で全ての資産がなくなりましたが、申告は必要ですか。
Q21.令和7年1月5日に閉店した場合、令和7年度の申告は必要ですか。
Q22.法人を解散し現在は清算中ですが、申告は必要ですか。
Q23.既に償却済の資産も申告が必要ですか。
Q24.昨年「該当資産なし」として申告したのに、今年も申告案内ハガキが届いたのはなぜですか。
Q25.申告書類等や申告案内ハガキが送られてこなければ申告は不要ですか。
Q26.申告しないとどうなりますか。
◆申告書等の用紙について
Q27.申告書等の用紙が届きませんが、申告書等の用紙はどこで貰えるのですか。
Q28.自社のシステムで作った申告用紙で申告できますか。
◆申告書の書き方について
Q29.京都府内の複数市町村に店舗がある場合は、まとめて1通の申告書を作成してよいですか。
Q30.同一市町村内に複数の店舗がある場合は、店舗ごとに申告書を作成してよいですか。
Q31.申告書に記載する宛て先はこれまでと変わるのですか。
Q32.耐用年数が分からない場合はどうしたらよいですか。
Q33.昨年社名を変更しました。申告書にはどう書いたらよいですか。
Q34.申告で「一般方式」と「電算処理方式」がありますが違いは何ですか。
Q35.取得価額について、消費税抜き額と消費税込額のどちらを記入したらよいですか。
Q36.「資本的支出」と「修繕費」の違いを教えてください。
Q37.中古の資産を取得した場合の耐用年数はどうなりますか。
◆申告書の提出先について
Q38.市役所、町村役場に償却資産申告書等を提出できなくなるのですか。
Q39.京都市へ提出している償却資産申告書等はどうすればよいですか。
Q40.償却資産の所在する市町村ではないところに償却資産申告書等を提出できますか。
◆納税通知書や証明書の発行について
Q41.納税通知書も京都地方税機構から送付されるのですか。
Q42.課税台帳の閲覧や証明書の交付も京都地方税機構でできますか。
◆その他について
Q43.償却資産申告書等を郵送で提出する場合、申告書の控えを返送してもらうためにはどうすればよいですか。
Q44.申告後に間違いを見つけました。どうしたらよいですか。
Q45.所有者が死亡した場合はどうなりますか。


◆償却資産について
Q1.賦課期日(1月1日)に稼働していない資産はどうなりますか。
A1.その資産が事業の用に供する目的をもって所有され、本来事業の用に供し得る資産であれば、課税客体である償却資産に含まれるため、申告の対象となります。
 例えば、賦課期日には稼働を停止しているが数ヶ月後に別の場所で稼働予定のものや、景気に合わせて稼働を休止しているものは、申告の対象となります。
Q2.解体や撤去はしていませんが、今後使う見込みのない資産はどうなりますか
A2.生産方式の変更や機能の劣化等により資産が使用されなくなり、解体又は撤去もされず、原型をとどめている状態にあり、現在はもとより、将来においても使用できないような廃棄同様の状態にあるもの及び将来においても使用されないことが客観的に明らかな資産については、「用途廃止資産」として申告の対象から外れます。
 ただし、税務会計上の処理で有姿除却されている必要がありますので御注意ください。
Q3.事業以外に家庭用にも使用している資産はどうなりますか。
A3.家庭用として使用する資産であっても、事業の用に供する資産であれば償却資産の対象となります。なお、使用割合等で按分して取り扱うことはできず、資産全体が申告の対象となります。
 ※国税とは取扱いが異なるので御注意ください。
Q4.その資産の一部しか完成していない場合はどうなりますか。
A4.完成した部分が事業の用に供されている場合は、現に減価償却を行っているかどうかに係わらず、その部分は申告の対象となります。
Q5.会社の福利厚生施設の設備・備品等も償却資産の対象となりますか。
A5.福利厚生用の資産は、本来の事業の用に直接供されてはいませんが、事業を行うために必要なものとして申告の対象となります。
Q6.自動車税(軽自動車税)との二重課税になりませんか。
A6.自動車、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対しては、地方税として自動車税又は軽自動車税が課されているので、固定資産税(償却資産)の課税客体から除外されています。
 そのため、固定資産税(償却資産)の課税対象となるのは、自動車税又は軽自動車税が課税されない大型特殊自動車のみとなり、二重課税とはなりません。
Q7.製品の製造元等から無償で譲り受けた資産は償却資産の対象となりますか。
A7.事業に使用していれば申告対象となります。無償で取得した資産や市価より大幅に安い値段で取得した資産で価格の不明なものは、見積価額(本来その物品を取得するのに必要となる価格)で申告が必要です。
Q8.使用している機材がリースの場合はどうなりますか。
A8.リースの場合は、基本的にリース業者が所有者として申告する必要があります。
 ただし、所有権移転リース(リース期間終了後に所有権が使用者に移るもの)の場合は、リース期間中であっても借主(使用者)が申告する必要があるので注意が必要です。

◆申告について
Q9.税務署に確定申告をしていますが、市町村にも償却資産について申告する必要があるのですか。
A9.市町村に償却資産について申告していただくのは市町村税である固定資産税の税額算定のためであり、税務署に申告いただく確定申告とは全く別のものになります。
 そのため、両方に申告していただく必要があります。
Q10.国税(法人税・所得税)と償却資産(固定資産税)との取扱いの違いは何ですか。
A10.評価額(残存価格)の最低限度額等で違いがあります。
 詳しくは国税の取扱いとの比較(PDF)を御覧ください。
Q 11.パソコンで申告はできますか。
A11.償却資産の申告はeLTAX(エルタックス)を利用した電子申告が御利用いただけます。
   詳しくは、eLTAXホームページを御覧ください。
       ※eLTAXホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/
Q12.会社の決算期日にあわせて申告してもよいですか。
A12.償却資産の申告については、会社の決算時期等に係わらず、地方税法第383条の規定により賦課期日(1月1日)現在における当該償却資産について、1月31日までに申告していただく必要があります。
 期日のずれにより決算と申告の内容に差が出る場合がありますので、申告漏れ等がないよう御注意ください。
Q13.申告書ではなく申告案内ハガキが届いたのはなぜですか。
A13.以下に該当する方に対して、申告書ではなく申告案内ハガキをお送りしています。(一部例外あり)
①前年度から所有している償却資産の異動がないことを前提に算定した当年度の課税標準額が100万円未満の方(該当する資産のない方を含む)
②前年度の申告で電算処理方式により申告された方
※「電算処理方式」とは、毎年、全資産について評価額等を算出した上で申告していただく方法のことをいいます。
 なお、①のハガキが届いた方については、申告案内ハガキに記載のとおり、資産の増減がある場合のみ申告していただき、資産の増減がない場合は申告書の提出を省略していただくことが可能です。このハガキの送付対象者で提出期限までに申告書の提出がない場合には、前年中の資産の増減がないものとみなし、「資産の増減なし」の申告があったものとして取り扱います。
Q14.減価償却を行っていませんが申告は必要ですか。
A14.現実に減価償却を行っていない資産であっても、本来損金又は必要な経費に算入されるべき性格のものなので、申告は必要です。
Q15.農業でも申告は必要ですか。
A15.償却資産の要件にある「事業の用に供することができる資産」の「事業」とは、一般に、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいうものであって、必ずしも営利収益目的そのものを得ることを直接の目的とすることは必要とされていません。
 したがって、農業も「事業」に含まれることとなるため、申告は必要です。
Q16.法人税・所得税等が非課税の場合でも償却資産の申告は必要ですか。
A16.固定資産税の課税対象となる償却資産を所有している場合は、申告が必要です。
Q17.償却資産は数品しかありませんが、申告は必要ですか。
A17.地方税法第383条の規定により、事業用の償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有している償却資産の状況等を1月31日までに申告する義務があります。お手数ですが、償却資産の数が1品でもあれば申告していただく必要があります。
 ※申告案内ハガキが届いた方については例外あり。Q13を御確認ください。
Q18.店舗を借りて事業をしていますが、その場合の内装は誰が申告するのですか。
A18.賃貸ビル等を借り受けて事業をされている方がその事業のために取り付けた内部造作、電気設備等(これを「特定附帯設備」といいます。)については、賃貸ビル等を借り受けて事業をされている方が償却資産の所有者として申告する必要があります。
Q19.昨年も申告しましたが免税点未満でした。今年も申告は必要ですか。
A19.償却資産を所有しておられる方は、例え免税点未満や資産の増減がなかったとしても、毎年申告していただく必要があります。
 ※申告案内ハガキが届いた方については例外あり。Q13を御確認ください。
Q20.昨年、市外への転出、廃業、合併等で全ての資産がなくなりましたが、申告は必要ですか。
A20.償却資産申告書の18備考欄の該当する箇所を○で囲んで申告してください。
Q21.令和7年1月5日に閉店した場合、令和7年度の申告は必要ですか。
A21.固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在に所有する資産について課税されるため、1月2日以降に閉店し資産を譲渡・処分した(資産の増減があった)場合でも申告は必要です。
Q22.法人を解散し賦課期日現在は清算中ですが、申告は必要ですか。
A22.清算中の法人(解散によって本来の活動を停止し、後始末のため財務関係を整理中の法人)は、本来の事業を行っているものとは認められないため、その所有する資産は事業の用に供する資産とは言い難いですが、その法人が自ら清算事務の用に供している資産及び他のものに貸し付けている資産等は、事業の用に供されているというべきものなので、申告は必要となります。
Q23.既に償却済の資産も申告が必要ですか。
A23.既に減価償却済であっても、事業の用に供することができる資産は申告の対象となります。
 ただし、国税での取扱いとは異なり、評価額の最低限度額は取得価額の5%となるため御注意ください。
Q24.昨年「該当資産なし」として申告したのに、今年も申告案内のハガキが届いたのはなぜですか。
A24.申告すべき償却資産を所有していない場合、地方税法上は申告していただく必要はありませんが、状況確認のため申告に御協力をお願いするものです。
 ※一部例外あり。Q13を御確認ください。
Q25.申告書類等や申告案内ハガキが送られてこなければ申告は不要ですか。
A25.地方税法第383条の規定により償却資産の所有者は申告の義務があります。
 申告書等が届かない場合は、お手数ですが京都地方税機構事務局業務課償却資産担当(℡075-414-4503)まで御連絡をお願いいたします。
Q26.申告しないとどうなりますか。
A26.正当な理由なく申告をされなかった場合には、地方税法第386条及び市町村条例の規定により、過料を科されることがあります。
 また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、懲役又は罰金を科されることがあります。

◆申告書等の用紙について
Q27.申告書等の用紙が届きませんが、申告書等の用紙はどこで貰えるのですか。
A27.申告書等の用紙については、インターネットで様式をダウンロードする方法と、電話で連絡し用紙を取り寄せる方法があります。
《インターネットで様式をダウンロードする場合》
 償却資産申告書等様式(エクセル)から申告書等の様式をダウンロードしてください。
《電話で連絡し用紙を取り寄せる場合》
 京都地方税機構事務局業務課償却資産担当に電話で連絡して用紙をお取り寄せください。(℡075-414-4503)
Q28.自社のシステムで作った申告用紙で申告できますか。
A28.京都地方税機構が作成した申告用紙でなくても申告することはできます。
 ただし、用紙のサイズはA4のみとなります。
 なお、所有者コード等の確認のため、京都地方税機構から送付された申告書類等や申告案内ハガキを必ず添付してください。

◆申告書の書き方について
Q29.京都府内の複数市町村に店舗がある場合は、まとめて1通の申告書を作成してよいですか。
A29.別々の市町村に所在する償却資産をまとめて記載した申告書等は受付ができません。 申告書等は償却資産が所在する市町村ごとに作成してください。 なお、京都市に所在する償却資産の申告については、京都地方税機構では受付ができないため、京都市に直接提出してください。
 (例)A市にa支店、B市にb支店がある場合            
受付可能 受付不可
・A市宛て(a支店分)  
・B市宛て(b支店分)  
を分けて作成  
・A市もしくはB市、A市とB市の連名宛て  
 (a支店分とb支店分をまとめて作成)  
・京都市宛て

Q30.同一市町村内に複数の店舗がある場合は、店舗ごとに申告書を作成してよいですか。
A30.同一市町村内にある本店・支店等の複数の事業所分は、まとめて申告書を作成してください。
(例)A市にa支店とb支店がある場合
正しい 誤り
・A市宛て(a支店分とb支店分をまとめて作成) ・A市宛て(a支店分) 
・A市宛て(b支店分) 
を分けて作成

Q31.申告書に記載する宛て先はこれまでと変わるのですか。
A31.申告書の宛て先はこれまでと変わらず、償却資産が所在する市町村長宛てとなります。
提出先が京都地方税機構に変わります。
※市町村に提出できなくなるわけではありません。
(例)A市に償却資産がある場合
令和2年度分まで 令和3年度以降
宛て先 A市長 A市長
提出先 A市 京都地方税機構償却資産担当≪推奨≫
又は
A市

Q32.耐用年数が分からない場合はどうしたらよいですか。
A32.「法定耐用年数」が財務省令で定められていますので「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表を御覧ください。
 インターネットでは、電子政府の総合窓口e-GOVのサイトで、「減価償却資産の耐用年数」を検索すると御覧いただけます。
Q33.昨年社名を変更しました。申告書にはどう書いたらよいですか。
A33.京都地方税機構から送付する申告書等用紙で既に旧社名の記載がある場合は、旧社名を見え消しし、現在の社名を記入してください。また、変更日を備考欄に記入してください。
    例:○○株式会社 株式会社△△
 自社作成の申告書や白紙の申告書を使用される場合は、現在の社名の後に旧社名を記入してください。また、変更日を備考欄に記入してください。
 例:株式会社△△ (旧 ○○株式会社)
Q34.申告で「一般方式」と「電算処理方式」がありますが違いは何ですか。
A34.「一般方式」とは、申告初年度に全資産を申告し、次年度以降は増加又は減少した資産だけを申告していただく方式のことをいいます。評価額等の算出は京都地方税機構で行うため、申告書等への記入は不要となります。
 「電算処理方式」とは、毎年、全資産について評価額等を算出し申告していただく方式のことをいいます。
Q35.取得価額について、消費税抜き額と消費税込額のどちらを記入したらよいですか。
A35.税務会計上で採用している経理の方式によります。なお、個々の固定資産又は個々の経理ごとに方式を変えることはできないため、どちらか一方に統一していただく形になります。
Q36.「資本的支出」と「修繕費」の違いを教えてください。
A36.「資本的支出」とは、その償却資産の使用可能期間を延長させる部分の金額又はその償却資産の価額を増加させる部分の金額をいい、両方ある場合はいずれか多い方の金額がこれに該当します。
 「修繕費」とは、通常の維持管理のためのものであり、その償却資産の使用可能期間が延長しないものやその償却資産の価額が増加しないものが該当します。
Q37.中古の資産を取得した場合の耐用年数はどうなりますか。
A37.中古資産は既にある程度の年数にわたって事業の用に供されており、通常の法定耐用年数を適用することが妥当でないと判断される場合が多くあります。
 そこで、購入者が事業の用に供した時以後の使用が可能である年数を見積もり、その年数を耐用年数とすることができます。また、使用可能年数の見積もりが困難な場合は、「簡便法」により耐用年数を求めます。
 詳しくは、国税庁のHP「中古資産の耐用年数」で御確認ください。

◆申告書の提出先について
Q38.市役所、町村役場に償却資産申告書等を提出できなくなるのですか。
A38.市役所、町村役場で償却資産申告書等の受付ができなくなるわけではありません。
 しかし、処理自体は市町村から京都地方税機構へ申告書類等が回送された後に行うため、可能なかぎり京都地方税機構業務課償却資産担当に提出をお願いします(京都市への提出分を除く)。
Q39.京都市へ提出している償却資産申告書等はどうすればよいですか。
A39.これまでどおり京都市に提出してください。
Q40.償却資産の所在する市町村ではないところに償却資産申告書等を提出できますか。
A40.償却資産が所在しない別の市町村では受付ができません。
 下記を参考に受付可能なところに提出してください。
(例)A市(京都府内)に所在する償却資産の場合
受付可能 受付不可
京都地方税機構業務課償却資産担当《推奨》
又は
A市
A市ではない別の市町村


◆納税通知書や証明書の発行について
Q41.納税通知書も京都地方税機構から送付されるのですか。
A41.納税通知書は償却資産が所在する各市町村からそれぞれ送付されますので、各市町村の案内に従って納付してください。
Q42.課税台帳の閲覧や証明書の交付も京都地方税機構でできますか。
A42.京都地方税機構では、課税台帳の閲覧や証明書の交付はできません。
 これまでどおり、市町村で手続きをお願いします。

◆その他について
Q43.償却資産申告書等を郵送で提出する場合、申告書の控えを返送してもらうためにはどうすればよいですか。
A43.償却資産申告書等を郵送する際に、以下の2つを同封いただければ、控え用の申告書に受付印を押印して返送します。
   ①控え用の申告書(コピーをとったもの等)
   ②返信用封筒(切手貼付、宛名記入)
   ※どちらか一方でも不足もしくは返信用封筒に切手が貼られていない場合、返送いたしかねます。
Q44.申告後に間違いを見つけました。どうしたらよいですか。
A44.償却資産申告書の上部余白に「修正」と明記(京都地方税機構の償却資産申告書様式の場合は所定の欄に○印を記入)し、修正年度と修正内容が分かるように記載して御提出ください。
 なお、申告書の提出後、修正内容について確認をさせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。
Q45.所有者が死亡した場合はどうなりますか。
A45.賦課期日前に固定資産の所有者である個人が死亡した場合、相続手続きが完了するまでは、その固定資産は相続権者全員の共有に属するとされます。この場合、共有物に対する固定資産税は、共有者が連帯して納付する義務を負うこととされています。
 なお、賦課期日以後に固定資産の所有者が死亡し、かつ相続があった場合には、死亡した所有者に納税義務があり、その納税義務は相続人等が承継することとなります。

問合せ先

〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町  京都府庁旧本館2階
京都地方税機構 業務課 償却資産担当
TEL:075-414-4503 FAX:075-411-1551

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