公売情報
不動産公売の陳述書について
令和3年1月1日施行の国税徴収法では、不動産公売における暴力団員等の買受けを防止するため、 見直しが行われました。
そのため、令和3年1月1日以降に京都地方税機構が実施する不動産公売の入札に
暴力団員等や役員に暴力団員等がいる法人
暴力団員等から資金の提供を受けた個人・法人
は、参加申込みをすることができません。
また、下記のとおり手続も変更となりますのでご留意下さい。
国税徴収法の見直し内容
・公売不動産の入札等をしようとする者は、京都地方税機構広域連合長に対し、暴力団員等に該当しないこと等を陳述しなければ、入札等をすることが出来ない。(法第99条の2)・京都地方税機構広域連合長は、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。(法第106条の2)
・京都地方税機構広域連合長は、最高価申込者等が暴力団員等に該当すると認める場合は、最高価申込者等とする決定を取消すことができる。(法第108条⑤)
・陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。(法第189条)
不動産公売の陳述書
不動産の公売について入札参加申込みを希望する場合は、以下の陳述書をダウンロードして提出して下さい。陳述書を提出せずに入札参加申込みを希望された場合の申込みは無効なものとして取り扱います。
また、記載内容に不備があった場合も申込みが無効となる場合があります。
(提出後の訂正はできません。)
・インターネット公売での入札参加申込みを希望する場合は、入札開始の2開庁日前までに京都地方税機構事務局業務課に郵送して下さい(必着)。
・会場公売での入札参加申込みを希望する場合は、公売期日当日に会場まで持参して下さい。
1.申込者が個人の場合の陳述書(PDF)
2.申込者が法人(会社等)の場合の陳述書(PDF)
入札参加申込みを希望される方以外の方で自己の計算において入札させようとするものがいる場合は、以下の様式も併せて提出して下さい。
3.自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(PDF)
4.法人(会社等)の場合の別紙(PDF)
上記2及び4を提出する際には、「法人の役員が確認できる書類(商業登記等の登記事項証明書(発行日が3ヵ月以内の原本))」を併せて提出して下さい。
入札参加申込みを希望する方及びそれ以外の方で、宅地建物取引業者及び債権管理回収業の営業許可を受けている方は、その免許証又は許可証の写し(有効期限内のもの)を併せて提出して下さい。